2026年 祝日カレンダーの使い方
- 最上部に、次の祝日・休日まであと何日か、次の3連休以上がいつからかを表示します。
- 「2026年(令和8年)の祝日一覧」で、すべての祝日と振替休日・国民の休日の日付と曜日を確認できます。過ぎた日は薄い色になります。
- 「2026年の連休」で3連休以上の日程を、「有給休暇を1〜2日使うと作れる連休」で休みをつなげる日を確認します。
- 「2026年 祝日カレンダー」では祝日を赤、振替休日・国民の休日をオレンジ、今日を枠で表示します。
2026年の祝日一覧と振替休日
2026年の国民の祝日は、元日(1月1日・木)、成人の日(1月12日・月)、建国記念の日(2月11日・水)、天皇誕生日(2月23日・月)、春分の日(3月20日・金)、昭和の日(4月29日・水)、憲法記念日(5月3日・日)、みどりの日(5月4日・月)、こどもの日(5月5日・火)、海の日(7月20日・月)、山の日(8月11日・火)、敬老の日(9月21日・月)、秋分の日(9月23日・水)、スポーツの日(10月12日・月)、文化の日(11月3日・火)、勤労感謝の日(11月23日・月)の16日です。
このほか、憲法記念日が日曜日にあたるため5月6日(水)が振替休日、敬老の日と秋分の日にはさまれた9月22日(火)が国民の休日になり、休みは合計18日です。土日と重なる祝日は5月3日だけなので、土日祝が休みの人の年間休日は121日(土日104日+平日の祝日・休日17日)になります。
2026年のゴールデンウィークとシルバーウィーク
ゴールデンウィークは5月2日(土)〜5月6日(水)の5連休です。昭和の日の4月29日(水)は単独の休みで、4月30日(木)と5月1日(金)に有給休暇を取ると、4月29日〜5月6日の8連休になります。さらに4月27日・28日も休めば、4月25日(土)から最大12連休です。
9月は敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)の間の9月22日が国民の休日になり、9月19日(土)〜9月23日(水)がシルバーウィークの5連休です。シルバーウィークが5連休になるのは2015年以来で、次は2032年になる見込みです(2032年の秋分の日は暦要項の公表後に確定します)。
3連休の一覧と年末年始の休み
2026年の3連休は、成人の日(1月10日〜12日)、天皇誕生日(2月21日〜23日)、春分の日(3月20日〜22日)、海の日(7月18日〜20日)、スポーツの日(10月10日〜12日)、勤労感謝の日(11月21日〜23日)の6回です。建国記念の日、昭和の日、山の日、文化の日は平日の水曜日か火曜日にあたるため、連休になりません。
年末年始の12月29日〜1月3日は国民の祝日ではなく、「行政機関の休日に関する法律」で定められた官公庁の休みです。2026年の年明けは2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)の9連休、年末は2026年12月29日(火)〜2027年1月3日(日)の6連休です。民間企業の休みは就業規則などで決まり、会社によって異なります。
振替休日と国民の休日のルール
振替休日は「国民の祝日に関する法律」第3条第2項で、祝日が日曜日にあたるとき、その後で最も近い祝日でない日を休日とするルールです。ゴールデンウィークのように祝日が続くときは、連続する祝日の翌日まで後ろにずれます。2026年は5月3日(日)の振替休日が、5月4日・5日の祝日を飛ばして5月6日になります。
国民の休日は同法第3条第3項で、前日と翌日がどちらも祝日である平日を休日とするルールです。2026年は敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)の間の9月22日が該当します。なお、祝日が土曜日に重なっても振替休日はありません。
よくある質問
2026年の祝日は何日ありますか?
国民の祝日は16日です。5月6日の振替休日と9月22日の国民の休日を含めると、休みになる日は18日です。
2026年のゴールデンウィークは何連休ですか?
カレンダーどおりなら5月2日(土)〜5月6日(水)の5連休です。4月30日と5月1日に休みを取ると、4月29日(昭和の日)から5月6日までの8連休になります。
2026年にシルバーウィークはありますか?
あります。9月19日(土)〜9月23日(水)の5連休です。9月22日が敬老の日と秋分の日にはさまれた国民の休日になるためで、2015年以来の5連休です。
土曜日の祝日に振替休日はありますか?
ありません。振替休日は祝日が日曜日にあたったときだけの決まりです。2026年に土曜日と重なる祝日はありません。
2026年の年間休日は何日ですか?
土日と祝日・休日がすべて休みの場合、土日104日と平日の祝日・休日17日を合わせて121日です。年末年始やお盆の休みは会社ごとに異なるため含めていません。
年末年始(12月29日〜1月3日)は祝日ですか?
1月1日の元日だけが国民の祝日です。12月29日〜1月3日は「行政機関の休日に関する法律」による官公庁の休みです。銀行の休業日は銀行法施行令により12月31日〜1月3日で、民間企業の休みは会社の決まりによります。
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